会社でない者は、その商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用してはならない。
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政府は、この法律の施行の状況を勘案し、会社をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。