条文くん法令検索 AIに質問する

日本アルコール産業株式会社法 第二条 (商号の使用制限)

平成十七年法律第三十二号法律
(商号の使用制限)

第二条

会社でない者は、その商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用してはならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この法律の廃止その他の必要な措置)

政府は、この法律の施行の状況を勘案し、会社をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法第二条(商号の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(会社の目的及び事業) 日本アルコール産業株式会社法 目次 第三条(一般担保) →