条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十九条 (地方事務局に置く課等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(地方事務局に置く課等)

第七十九条

各地方事務局に、それぞれ次の三課を置く。

2前項の各課に、課長を置く。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第七十九条(地方事務局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(地方事務局長) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第八十条(総務課の所掌事務) →