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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第一条 (趣旨)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(趣旨)

第一条

人事院事務総局(以下単に「事務総局」という。)等の組織については、法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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