(趣旨)
第一条
人事院事務総局(以下単に「事務総局」という。)等の組織については、法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
人事院事務総局(以下単に「事務総局」という。)等の組織については、法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。