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配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 第二条 (援助申出書)

平成十六年国家公安委員会規則第十八号規則
(援助申出書)

第二条

警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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