(特定住宅整備事業を行おうとする者による提案)
第六条
都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
- 一景観計画の素案
- 二
- 三特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書
- イ方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
- ロ縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図
- ハ縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図
- ニ縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図
- イ
- 四