(申請書の記載事項)
第八条
法第十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第二種使用等の名称
- 二第二種使用等をする場所の名称及び所在地
- 三第二種使用等の目的及び概要
- 四遺伝子組換え生物等を保有している動物又は植物の特性(動物接種実験又は植物接種実験の場合に限る。)
- 五微生物である遺伝子組換え生物等を保有している細胞等(動物及び植物以外のものに限る。以下この号において同じ。)の特性(微生物である遺伝子組換え生物等を保有している細胞等を用いる場合に限る。)