条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 第八条 (申請書の記載事項)

平成十六年文部科学省・環境省令第一号府省令
(申請書の記載事項)

第八条

法第十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二種使用等の名称
  2. 第二種使用等をする場所の名称及び所在地
  3. 第二種使用等の目的及び概要
  4. 遺伝子組換え生物等を保有している動物又は植物の特性(動物接種実験又は植物接種実験の場合に限る。)
  5. 微生物である遺伝子組換え生物等を保有している細胞等(動物及び植物以外のものに限る。以下この号において同じ。)の特性(微生物である遺伝子組換え生物等を保有している細胞等を用いる場合に限る。)

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令第八条(申請書の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第七条(運搬に当たって執るべき拡散防止措置) 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 目次 第九条(申請書の様式) →