(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存) 第十七条 会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗