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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第十七条 (中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)

第十七条

会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。

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