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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第二十三条 (通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

第二十三条

機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 職員宿舎用の土地及び建物
  2. その他環境大臣が指定する財産

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