(通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの) 第二十三条 機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一職員宿舎用の土地及び建物二その他環境大臣が指定する財産 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗