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国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 第三条 (年度計画の記載事項等)

平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(年度計画の記載事項等)

第三条

機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項のシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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