(景観重要樹木の指定の基準)
第一条
景観法(以下「法」という。)第二十八条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
- 二道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
景観法(以下「法」という。)第二十八条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。