条文くん法令検索 AIに質問する

海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第一条 (この省令の趣旨)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(この省令の趣旨)

第一条

この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令第一条(この省令の趣旨)について教えてください」と聞く
海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 目次 第二条(用語の定義) →