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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令
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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第二十四条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成十六年財務省・国土交通省令第三号
府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第二十四条
基金に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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