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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第二十二条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号府省令
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

第二十二条

基金は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出するものとする。

  1. 当該不要財産の内容
  2. 譲渡によって得られた収入の額
  3. 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  4. 譲渡した時期
  5. 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額

2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3国土交通大臣及び財務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第四十六条の三第三項の規定により当該持分のうち国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分)を基金に通知するものとする。

4基金は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

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