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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十六年国土交通省令第八十六号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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