(軽微な変更) 第七十二条 法第七十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗