(流域水害対策計画の公表)
第二条
法第四条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、流域水害対策計画を定めた旨(同条第十二項において準用する場合にあっては、流域水害対策計画を変更した旨)及び当該流域水害対策計画について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は市町村の長にあってはその統轄する都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
法第四条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、流域水害対策計画を定めた旨(同条第十二項において準用する場合にあっては、流域水害対策計画を変更した旨)及び当該流域水害対策計画について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は市町村の長にあってはその統轄する都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。