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東京地下鉄株式会社法施行規則 第三条 (事業計画の提出)

平成十六年国土交通省令第二十一号府省令
(事業計画の提出)

第三条

会社は、法第六条前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第六条後段の規定により変更した事業計画を提出しようとするときは、変更した事項及び理由を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画を提出するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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