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東京地下鉄株式会社法施行規則 第一条の三 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

平成十六年国土交通省令第二十一号府省令
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

第一条の三

会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 新株予約権につき、法第四条第一項の認可を受けた日
  2. 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
  3. 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
  4. 新株予約権の行使により株式を発行した日

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