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成田国際空港株式会社法施行規則 第八条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

平成十六年国土交通省令第十九号府省令
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

第八条

会社は、法第九条第三項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 新株予約権につき、法第九条第一項の認可を受けた日
  2. 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
  3. 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
  4. 新株予約権の行使により株式を発行した日

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