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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十六年国土交通省令第八号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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