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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第八条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第八条の三

経済産業大臣及び財務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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