条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第五十三条 (電磁的方法による保存)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(電磁的方法による保存)

第五十三条

この省令に規定する検査の結果その他の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第五十三条(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(届出の経由) 鉱山保安法施行規則 目次