第十二条
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2機構は、第一種機構事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を複数回求めるよう努めるものとする。
3機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるよう努めるものとする。この場合において、機構は、まず一般の環境の保全の配慮に係る意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の配慮に係る意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるよう努めるものとする。
4機構は、第一種機構事業に係る配慮書について、第一項に規定する意見を求める場合は、法第三条の四第一項に規定する経済産業大臣への送付をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるよう努めるものとする。