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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令 第二条 (報告)

平成十六年経済産業省令第十四号府省令
(報告)

第二条

第三十二条第四項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 立入検査等を行った年月日
  3. 立入検査等を行った場所
  4. 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
  5. 立入検査等の結果
  6. その他参考となるべき事項

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