(報告)
第二条
法第三十二条第四項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二立入検査等を行った年月日
- 三立入検査等を行った場所
- 四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
- 五立入検査等の結果
- 六その他参考となるべき事項