(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第六十四条
法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
- 一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
- 二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一項に規定する基盤的金融サービスをいう。第六十八条において同じ。)の実施体制の整備のための方策
- 三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
- イ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
- ロ中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
- イ
- 四次に掲げる方策その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
- イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ハ早期の事業再生に資する方策
- ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
- イ