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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五十五条 (特定支援)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(特定支援)

第五十五条

法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。

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