(報告)
第二条
法第三十二条第四項の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一法第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二立入検査等を行った年月日
- 三立入検査等を行った場所
- 四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類
- 五立入検査等の結果
- 六その他参考となるべき事項
法第三十二条第四項の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。