条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第六条 (安全管理責任者の業務)

平成十六年厚生労働省令第百三十五号府省令
(安全管理責任者の業務)

第六条

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。

  1. 安全確保業務を統括すること。
  2. 安全確保業務が適正かつ円滑に行われているか確認し、その記録を作成し、保存すること。
  3. 安全確保業務について必要があると認めるときは、総括製造販売責任者に対し文書により意見を述べ、その写しを保存すること。
  4. 第一種製造販売業者が医薬品等リスク管理を行う場合にあっては、当該医薬品等リスク管理が適切に行われるよう、製造販売後調査等管理責任者との相互の密接な連携を図ること。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第六条(安全管理責任者の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(製造販売後安全管理業務手順書等) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 目次 第七条(安全管理情報の収集) →