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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十六年厚生労働省令第九十九号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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