(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十七条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が三億円以上のものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗