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独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十六年厚生労働省令第七十七号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十七条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が三億円以上のものとする。

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