条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十三条

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条(財務諸表等の閲覧期間)について教えてください」と聞く
← 第十二条の二(事業報告書の作成) 独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十三条の二(会計監査報告の作成) →