(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の財務及び会計に関する省令等の廃止)
第七条
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の財務及び会計に関する省令(昭和五十四年厚生省令第四十八号)及び薬事法第十四条の三第一項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二十八号)は、廃止する。
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の財務及び会計に関する省令(昭和五十四年厚生省令第四十八号)及び薬事法第十四条の三第一項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二十八号)は、廃止する。