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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成十六年厚生労働省令第五十五号
府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十八条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。
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