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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十二条の二

厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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