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建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令 第一条 (指定試験機関の指定)

平成十六年厚生労働省令第三十二号府省令
(指定試験機関の指定)

第一条

法第八条第三項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令 目次 第二条(指定団体の指定) →