(添付書類に関する特例)
第四条
法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。
法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。