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高等学校設置基準 第二十一条 (地域社会に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(地域社会に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)

第二十一条

普通教育を主とする学科のうち、地域社会に関する学校設定教科に関する科目を開設する学科(次項において「地域社会に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設及び実施その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、当該高等学校が所在する地域の行政機関又は事業者その他の地域の活性化に資する活動を行う機関若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。

2地域社会に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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