(趣旨)
第一条
高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。