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国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 第十条 (雑則)
平成十六年文部科学省令第十七号
府省令
(雑則)
第十条
国立高等専門学校に在学する者のうち学生以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、機構が定める。
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