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国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第九条 (寄宿料の額及び徴収方法)

平成十六年文部科学省令第十六号府省令
(寄宿料の額及び徴収方法)

第九条

寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は、当該寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、構造その他の事情を考慮して、各国立大学法人の規則で定める。

2前項の寄宿料の額を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。

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