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保険会社等営業保証金規則 第四条 (意見聴取会)

平成十六年内閣府・法務省令第五号府省令
(意見聴取会)

第四条

第十三条の四第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2第十三条の四第一項の規定による申立てをした者(第十六条第二項において「申立人」という。)、令第十三条の四第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

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