(配当の実施)
第十条
保険会社等に係る営業保証金のうちに、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を当該保険会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該保険会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
保険会社等に係る営業保証金のうちに、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を当該保険会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該保険会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。