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信託兼営金融機関営業保証金規則 第二条 (申出の手続)

平成十六年内閣府・法務省令第四号府省令
(申出の手続)

第二条

第六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は信託業務を営む金融機関(令第十八条第一項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

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