(有価証券の換価)
第十二条
金融庁長官等は、令第六条第七項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。
3前項の規定により供託された営業保証金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4金融庁長官等は、第二項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。