(配当の実施)
第十条
信託兼営金融機関に係る営業保証金のうちに、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を当該信託兼営金融機関と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託兼営金融機関が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
信託兼営金融機関に係る営業保証金のうちに、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を当該信託兼営金融機関と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託兼営金融機関が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。