(配当の実施) 第十条 信託会社等に係る営業保証金のうちに、法第十一条第三項の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗