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検事の弁護士職務経験に関する省令 第二条 (弁護士職務経験に係る取決め)

平成十六年法務省令第六十七号府省令
(弁護士職務経験に係る取決め)

第二条

第二条第七項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
  2. 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
  3. 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務の従事の状況の連絡に関する事項
  4. 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
  5. 弁護士職務経験に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

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