(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第七条の二 機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗