(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗