条文くん法令検索 AIに質問する

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第十条 (雑則)

平成十六年総務省令第四十七号府省令
(雑則)

第十条

この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長等が定める。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第十条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第九条(使用物品の亡失又は損傷) 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 目次