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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
› 第十条
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第十条 (雑則)
平成十六年総務省令第四十七号
府省令
(雑則)
第十条
この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長等が定める。
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